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院長の気ままなつぶやき
2006.11.01 動物愛護及び管理に関する法律の概要について①
少し堅い話になりますが、一週間程度かけてお話させていただきます。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要について
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、並びに動物の管理に関する事項が定められています。 この法律は、昭和48年9月に議員立法により制定された旧法(「動物の保護及び管理に関する法律」)が、平成11年12月の第146回国会及び平成17年6月の第162回国会で改正されたもので、平成18年6月1日より施行されています。
(1)基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めています。
投稿者 なつめ動物病院 (21:18) | PermaLink
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