なつめ動物病院

院長の気ままなつぶやき

2006.11.17  狂犬病予防法

フィリピンで犬に咬まれた京都の60歳の男性亡くなられた件に対して  (とりあえず飼い主が知って欲しい事)

『注射』及び『登録』について
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90を経過した日)から30日以内に、狂犬病の予防注射をし、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(都の区の存する区域にあっては区長とする。以下同じ。)を経て犬の登録を申請しなければならない。

投稿者 なつめ動物病院 (18:16) | PermaLink
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