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院長の気ままなつぶやき
2006.11.08 動物愛護及び管理に関する法律の概要について④
(6)周辺の生活環境の保全
多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事等はその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告や命令を行うことができます。
(7)危険な動物の飼養規制
国が定めた危険な動物を飼う場合は、法律に基づき都道府県知事等の許可を受ける必要があり、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。また、飼うにあたってはマイクロチップなどの個体識別措置が義務づけられています。
(8)犬及びねこの引取り等
都道府県等は、犬及びねこの引取りを行うとともに、道路、公園、広場、その他の公共の場所において発見された負傷動物等の収容を行います。
投稿者 なつめ動物病院 (21:29) | PermaLink
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