院長の気ままなつぶやき
2006.11.24 中学時代の忘年会
昨日11/23夕方、卒業した中学時代同期の忘年会があり総勢22名が集まりました。卒業以来30数年ぶりにお会えたり、当時お話さえしたことが無い方とお話が出来たりと、大変有意義で盛り上がった3時間でした。
2006.11.22 狂犬病・・
横浜の男性が狂犬病発症 「比で犬にかまれた」 朝日新聞より
横浜市は22日、フィリピンに滞在し横浜市内の家族宅に一時帰国した男性(65)が、狂犬病を発症したと発表した。男性は市内の病院に入院しており、重症。フィリピンで犬にかまれて感染したとみられる。
市感染症課によると、男性は10月22日に帰国した。2年前からフィリピンで暮らしており、家族には「8月ごろ右手首を犬にかまれた」と話していたという。11月中旬から発熱や肩の痛みを訴え、病院で診察を受けたが悪化。20日に、水や風を恐れる狂犬病特有の症状が出て入院した。唾液(だえき)と血液を国立感染症研究所で調べた結果、狂犬病ウイルスの遺伝子が確認された。
狂犬病では、フィリピンで犬にかまれた京都市の男性が帰国後の11月に発症し死亡している。70年以来の国内発症例となったこのケースに続く事態に、厚生労働省は、フィリピンでの狂犬病の発生状況を調べるほか、注意を呼びかけるポスターを全国の空港や港などに掲示するなどの対策に乗り出すことを決めた。
狂犬病は死に至る病気です。多発地域へ行く際には事前に予防注射を受け、万が一犬に咬まれたときには治療を受けてください。 クリック⇒ 〈狂犬病 - Wikipedia〉
2006.11.19 手賀沼ふれあいウォーク
今日は朝6時には起き、7時半には柏ふるさと公園の東葛獣医師会も協力の手賀沼ふれあいウォーク会場に行ってまいりました。下記写真は、8時ごろの準備の様子です。あいにく8時半頃より雨がポツポツと降り始め第9回目にして初の雨模様となりました。 午後から雨足が強くなり、会場内に残られている参加者もほとんどいなくなりましたので、午後2時には撤収いたしました。参加者の皆様、ボランティアの皆様、実行委員会の皆様、大変ご苦労様でした。 実行委員会は、今後この大会の後片付けと反省を行ったうえで、来年の第10回の大会を目指したいと云っていました。
近日中に3あいサポート柏のHP http://www.3ai-kashiwa.org/ に今回の所々の写真の掲載がされると思います。
2006.11.17 狂犬病予防法
フィリピンで犬に咬まれた京都の60歳の男性亡くなられた件に対して (とりあえず飼い主が知って欲しい事)
『注射』及び『登録』について
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90を経過した日)から30日以内に、狂犬病の予防注射をし、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(都の区の存する区域にあっては区長とする。以下同じ。)を経て犬の登録を申請しなければならない。
2006.11.10 動物愛護及び管理に関する法律の概要について⑤
(9)基本指針と推進計画
動物の愛護及び管理に関する施策と総合的に推進するため、環境大臣が基本指針を、都道府県は推進計画を定めます。
(10)動物愛護推進員と協議会
都道府県知事等は動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護推進員の活動を支援するため協議会を組織することができます。
(11)罰則
愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。
*愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類を言います。
2006.11.08 動物愛護及び管理に関する法律の概要について④
(6)周辺の生活環境の保全
多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事等はその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告や命令を行うことができます。
(7)危険な動物の飼養規制
国が定めた危険な動物を飼う場合は、法律に基づき都道府県知事等の許可を受ける必要があり、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。また、飼うにあたってはマイクロチップなどの個体識別措置が義務づけられています。
(8)犬及びねこの引取り等
都道府県等は、犬及びねこの引取りを行うとともに、道路、公園、広場、その他の公共の場所において発見された負傷動物等の収容を行います。
2006.11.05 動物愛護及び管理に関する法律の概要について③
(4)動物の飼養及び保管等に関するガイドライン
家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則(苦痛の軽減等)」等に配慮するように努めなければなりません。また、実験動物を利用する際には苦痛の軽減、動物に代わり得るものの利用、数の少数化などの基準を定めています。
(5)動物取扱業者の規制
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
2006.11.03 江戸東京博物館 “江戸の誘惑”特別展
JR両国駅より江戸東京博物館を眺め・・
“江戸の誘惑”特別展を廻り、常設展も廻ったら、大変疲れました。今日は祝日のためか人出が多く一つ一つ細かく解説と絵を見るのに苦労しまた。
⇒ http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/kikaku/index.html
2006.11.02 動物愛護及び管理に関する法律の概要について②
(2)動物愛護週間
広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、国及び地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施しています。
(3)動物の飼い主等の責任
動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着を推進しています。
2006.11.01 動物愛護及び管理に関する法律の概要について①
少し堅い話になりますが、一週間程度かけてお話させていただきます。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要について
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、並びに動物の管理に関する事項が定められています。 この法律は、昭和48年9月に議員立法により制定された旧法(「動物の保護及び管理に関する法律」)が、平成11年12月の第146回国会及び平成17年6月の第162回国会で改正されたもので、平成18年6月1日より施行されています。
(1)基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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